処分に困っている空き家の問題、解決に導きます!私たちにお任せ下さい。

家じまい屋は、以下のエリアの空き家問題に特化した解決サポートに取り組んでおります。

〇 山口県下関市・宇部市・山陽小野田市・山口市
〇 福岡県北九州市(すべての区)エリア

ムダな固定資産税を払っていませんか?
特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6倍になる場合もあります!
劣化が激しく、解体をお考えの一軒家や住まなくなった実家、空き家や空き地など。
有効活用できない不動産を無料で引き受けます!!!

※条件・状態により有償になる場合もあります。
お気軽にご相談下さい。

このような事情からも、空き家を所有される方には「手放す」「売る」「貸す」などの選択を、できるだけ早く決めることが重要になってきます。

空き家問題の解決には、相続・税制・売却・賃貸などの専門的知識が必要となるため、空き家を所有される方にはどうしても気が引けてしまうものですが、空き家問題は時間が経てば経つほど、問題解決が困難となってしまいます。
空き家でお悩みの所有者の方は、すぐにご相談下さい。
山口県・福岡県のエリア特有の立地特性を踏まえた上で、解決策をご提案していきます。

Q & A よくあるご質問と回答

※質問文をクリック(タップ)すると、回答がでてきます。

Q.空き家の所有者が認知症の場合でも売却や賃貸することはできますか?

A.できないです。認知症で成年後見人がいる場合でも、自宅の売却は余程の理由がないと家庭裁判所の許可が出ないため、認知症発症前に準備しておくことが必要不可欠です。

Q.所有者が未登記の場合でも売却や賃貸することはできますか?

A.真の所有者が未登記の場合、売却や賃貸することはできません。正しい登記になるように早めに手続きされることをお勧めします。家じまい屋専属の司法書士がお手伝いすることが可能です。

Q.空き家でも借りてくれる人はいますか?

A.空き家を探している方や法人はいらっしゃいます。一般の不動産業者に依頼しない人や法人も多いため、賃貸を検討される場合は家じまい屋にもご相談下さい。

Q.空き家でも火災保険に加入する必要はあるでしょうか?

A.空き家は火災の一番の原因である「放火」に遭う恐れがあり、空き家であっても火災保険に加入しておく必要があります。ですが「専用住宅」向け保険ではなく「一般物件」扱いの保険となります。

Q.台風で私の空き家から飛んだ瓦で他人にケガを負わせた場合は、私の責任になるのでしょうか?

A.状況によりますが、空き家の管理を怠っていたとすれば責任を問われることがあります。しっかり管理された上で、予め賠償責任保険への加入されることをお勧めします。

空き家対策・空き家活用に関するご相談は、家じまい屋にお任せ下さい!!

【お問い合わせ】
家じまい屋
(空き家相談・空き家管理・遺品整理・特殊清掃・不用品回収 全般)
山口県下関市入江町7-2 [ローソン下関丸山町店より徒歩2分]
TEL 083-250-5209
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